2020-03-10 第201回国会 参議院 内閣委員会 第3号
学校給食費につきましては、これまでは、休業決定後一日から二日分は保護者が負担し、それ以降については学校設置者あるいは食品納入業者等が負担している、これが通例でございました。
学校給食費につきましては、これまでは、休業決定後一日から二日分は保護者が負担し、それ以降については学校設置者あるいは食品納入業者等が負担している、これが通例でございました。
○国務大臣(萩生田光一君) 今お話があったように、結果的に春休みまでつながってしまうと一か月の休業ということになるんですけれど、休業決定するに当たっては、春休み前までという期限を一つ切りました。
休業決定後の学校給食費あるいは食材費等については、これまでは保護者、学校設置者あるいは食品納入業者等がそれぞれ分担し、負担しているのが通例でした。
学校給食費、いわゆる食材費相当については、これまでは、休業決定後一日から二日分は保護者が負担をし、それ以降については学校設置者あるいは食品納入業者等が負担をしているのが通例でございます。